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経営管理ビザ

経営管理ビザ

経営管理ビザのポイント

外国人起業家が日本の経営管理ビザ申請において苦労する点は下記のとおりです。

1. ビジネスプランの要求:
経営管理ビザ申請には具体的なビジネスプランが不可欠です。新しく設立する会社の詳細な事業計画や将来の成長戦略を提出する必要があります。適当に体裁を整えただけのビジネスプランでは許可を得ることはできません。代表者の職歴や学歴などのバッググラウンドは勿論、なぜ日本で起業をするのかという理由を、定量的なデータも織り交ぜながら詳細に説明する必要があります。

2. 法的文書の整備:
法的文書の整備は重要なポイントで、定款や資本金の払い込み書面などが必要です。
これらの文書は正確かつ適切に作成され、日本の法令に適合している必要があります。

3. 自己資本の証明:
申請人の自己資本を証明するため、銀行口座の残高証明書が必要です。
原則として、銀行口座は申請者の名義でなければならず、その残高が500万円以上であることが求められます。

4. 日本法人の設立:
新たな会社の設立には法律に定められた書類の提出と登記が必要です。
会社名や本店所在地、事業目的の選定など、設立に関する詳細な手続きがあります。

5. ビジネス関連の日本語スキル:
日本でのビジネス運営には日本語のスキルが不可欠です。
ビジネスパートナーとのコミュニケーションや契約交渉など、日本語のスキルが必要な場面は多岐にわたります。
また、法人名義の銀行口座を開設する際、代表者が日本語を理解できることが重要なポイントになります。

これらの課題は、外国人起業家が日本の経営管理ビザを申請する際に直面する主要なポイントです。

当社の特徴

当社は経営管理ビザ申請の専門家として、外国人起業家に以下のサービスを提供します:

1. ビジネスプランの整備:
かなでパートナーズはクライアントのビジネスプラン策定をサポートします。ビジネスの性格や将来の成長戦略に合わせ、経理管理ビザ申請に適した資料を作成します。

2. 法的文書の作成と整理:
定款、社内規程、議決書などの法的文書を作成します。
これらの文書はビザ申請に不可欠であり、正確性と適切さが求められます。

3. 資本金の証明:
新設される会社への投資額を証明するための、残高証明書の取得プロセスを支援します。
ビザ申請人による投資額の証明は、経営管理ビザの申請において最も重要な書類です。

4. 日本法人の設立支援:
外国人起業家の日本法人設立手続きを支援します。
法的要件を順守しながら、スムーズな法人設立をサポートします。

日本で法人を設立する手続きは次のステップに分かれます。

a. 会社の種類を選択:
最初に、設立する会社の形態を決定します。主な選択肢には、株式会社、合同会社などがあります。
それぞれの形態には異なる規則が適用されます。

b. 商号の決定:
商号は法的な要件に適合し、重複がないように選ぶ必要があります。

c. 設立資本の決定:
株式会社を設立する場合、最低資本金を決定します。
現在の法律では、1円以上の資本金が必要ですが、実際には運営資金を考慮して金額を設定します。

d. 役員の指名:
会社には取締役や監査役(株式会社の場合)などの役員が必要です。
各役員の役割と責任を明確にし、登記申請に含めます。

e. 登記申請:
設立に関する書類(定款、印鑑証明書など)をまとめ、所轄の法務局に登記申請を提出します。
登記が承認されると、法人としての正式な設立が完了します。

f. 税務関係:
税務署に法人設立届を提出し、法人番号(法人格識別番号)を取得します。これにより、税金の申告と納付が行えるようになります。

g. 社会保険:
役員や従業員の人数に関係なく社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。一人社長の場合でも、役員報酬がゼロである場合を除いて、社会保険への加入は義務となっています。

これらのステップは一般的なものですが、具体的な要件は会社の形態や業種によって異なります。
専門家の協力を得ることで、スムーズに設立手続きを進めることができます。

5. 日本語サポート:
日本語でのビジネスコミュニケーションの支援を提供します。
通訳や文書翻訳の手配、行政機関との円滑な対話を支援し、日本でのビジネス活動を助けます。

かなでパートナーズは依頼者のニーズに合わせた戦略を立案し、法的手続きをスムーズに進めるサポートを提供します。

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