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経営管理ビザ

経営管理ビザ

経営管理ビザのポイント

外国人投資家が日本の経営管理ビザ申請において苦労する主要な点を以下に列挙します。

1. ビジネスプランの要求:
経営管理ビザ申請には具体的なビジネスプランが不可欠であり、新しく設立する会社の詳細な計画や将来の成長戦略を提出する必要があります。プランの適切な文書化と定量的なデータに基づく詳細な説明が求められます。

2. 法的文書の整備:
法的文書の整備は重要なポイントで、定款、社内規程、株主決議書などが必要です。
これらの文書は正確かつ適切に作成され、日本の法令に適合している必要があります。

3. 自己資本の証明:
申請人の自己資本を証明するため、銀行口座の残高証明書が必要です。
原則として、銀行口座は申請者の名義でなければならず、その残高が500万円以上であることが求められます。

4. 日本法人の設立:
新たな会社の設立には法律に定められた書類の提出と登記が必要です。
会社名や住所、事業目的の選定など、設立に関する詳細な手続きがあります。

5. ビジネス関連の日本語スキル:
日本でのビジネス運営には日本語のスキルが不可欠です。
ビジネスパートナーとのコミュニケーションや契約交渉、日本の法令を理解するために、日本語のスキルが必要です。

これらの課題は、外国人投資家が日本の経営管理ビザを申請する際に直面する主要なポイントです。
かなでパートナーズはビザ申請プロセスをサポートし、要件を満たすための助言と指導を提供します。

当社の特徴

当社は経営管理ビザ申請の専門家として、外国人投資家に以下のサービスを提供します:

1. ビジネスプランの整備:
かなでパートナーズはクライアントのビジネスプランを共に策定し、ビザ申請に必要な詳細なビジネス計画を構築します。
ビジネスの性格や将来の成長戦略に合わせ、ビザ申請に適した形に整備します。

2. 法的文書の作成と整理:
定款、社内規程、株主決議書などの法的文書を正確に作成し、整理します。
これらの文書はビザ申請に不可欠であり、正確性と適切さが求められます。

3. 資本金の証明:
新設される会社への投資額を証明するため、残高証明書の取得プロセスを支援します。
ビザ申請人による投資額を証明することは、ビザ申請の成功に不可欠です。

4. 日本法人の設立支援:
外国人投資家の日本法人設立手続きを支援します。
他士業と協力し、法的要件を順守しながら、スムーズな法人設立をサポートします。

日本で法人を設立する手続きは次のステップに分かれます。

a. 会社の種類を選択:
最初に、設立する会社の形態を決定します。主な選択肢には、株式会社、有限会社、合同会社などがあります。
それぞれの形態には異なる規則が適用されます。

b. 商号の決定:
会社の商号を決定し、登記申請の際に提出します。商号は法的な要件に適合し、重複がないように選ぶ必要があります。

c. 設立資本の決定:
株式会社を設立する場合、最低資本金を決定します。
現在の法律では、1円以上の資本金が必要ですが、実際には運営資金を考慮して金額を設定します。

d. 役員の指名:
会社には取締役や監査役(株式会社の場合)などの役員が必要です。
各役員の役割と責任を明確にし、登記申請に含めます。

e. 登記申請:
設立に関する書類(定款、役員名簿、印鑑証明書など)をまとめ、所轄の法務局に登記申請を提出します。
登記が承認されると、法人としての正式な設立が完了します。

f. 税務登録:
税務署に登録し、法人番号(法人格識別番号)を取得します。これにより、税金の申告と納付が行えるようになります。

g. 社会保険と労働契約:
社会保険の加入と労働契約書の作成が必要です。従業員を雇用する場合、労働法規に従って契約を結びます。

h. 事業所の設定:
事業所やオフィスの設定と運営を開始し、業務を開始します。

これらのステップは一般的な設立手続きの要点ですが、具体的な手続きや要件は会社の形態や業種によって異なります。
専門家の協力を得ることで、スムーズに設立手続きを進めることができます。

5. 日本語サポート:
日本語でのビジネスコミュニケーションの支援を提供します。
通訳や文書翻訳の手配、行政機関との円滑な対話を支援し、日本でのビジネス活動を助けます。

かなでパートナーズの行政書士は経営管理ビザ申請の専門家であり、依頼者のニーズに合わせた戦略を立案し、法的手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。
依頼者の成功と合法的な在留資格取得のための不可欠なパートナーとなります。

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