フィリピン国籍者を雇用する際の手続き_20250221
フィリピン人を雇用する場合、直接雇用をすることは禁止されており、必ずフィリピンの認定エージェント(Recruitment Agencies)を通して雇用する必要があります。この運用は「技能実習」や「特定技能」などの「現場労働」に従事するフィリピン人に限られず、いわゆるホワイトカラーのフィリピン人にも適用されます。
以前は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労するフィリピン人については直接雇用(Direct Hire)が認められていましたが、現在では専門職人材として相当な給与水準で雇用される人材でなければ直接雇用は認められません。また、フィリピンの法律に基づき、DMW(Department of Migrant Workers)に対してフィリピン人労働者が海外で就労するための申請(OEC申請)を行う必要があります。
- DMW公認の認定エージェント(Recruitment Agencies)を選定し、契約を結ぶ
- 必要書類を準備し、駐日フィリピン大使館海外労働事務所(MWO)に必要書類を提出
- 書類審査を通過した場合、面接日の連絡が届く
- DMWの担当官による面接が英語で行われる(雇用の目的や事業などについて質問される)
- 承認の場合、許可書類が届く。認定エージェントに書類を送付
- 認定エージェントがDMWに書類を提出。DMWからの認可を受ける
- 人材の募集を開始・面接を行い、採用人材を決める(事前に決めた候補者を採用可)
- 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書(COE)の交付を受ける
- 労働者が在フィリピン日本国大使館で査証申請を行い、査証発給を受ける
- 認定エージェントがDMWへOEC(Overseas Employment Certificate)を申請する
- OEC(Overseas Employment Certificate)海外就労認定証が発行される
- 日本への入国が可能になる(フィリピンを出国時にOECを提示)
【注意点】
認定エージェントによりサービス範囲や費用は様々です。サービス範囲や費用面に加えて、過去に認定エージェントとしてライセンスの停止や取消処分を受けたことがないかなども併せて確認し、優良なエージェントを選ぶことが重要なポイントです。認定エージェントとの契約は、当該フィリピン人を雇用している限り継続します。