配偶者ビザ
日本人の配偶者等ビザの概要
「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動です。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
日本人の配偶者又は子である外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、必ずしもその配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要しません。従って、日本人の方が専業主夫で、外国人妻(申請人)の方が就労し、その収入で家族の生計を維持している場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。
配偶者ビザのポイント
外国人が日本で結婚し、日本人の配偶者ビザを申請するための手続きは次の通りです。
1.結婚手続き:
日本の結婚手続きは比較的シンプルで、国際結婚の場合でも特別な手続きは必要ありません。
以下に、アメリカ人の男性と日本人の女性がいずれも初婚であるという前提での結婚手続きを説明します。
a)婚姻届の提出: 結婚を希望する夫婦は、市区町村の役所に婚姻届を提出します。
この際、夫となる人はアメリカ国籍の証明としてパスポート、独身であることの証明として婚姻要件具備証明書が必要です、妻となる人は本人確認書として免許証やパスポートを持参します。婚姻届を提出する自治体が本籍地以外である場合は戸籍謄本も提出します。
b)婚姻届の受理: 提出された婚姻届が役所で受理されると、夫婦の法的な婚姻が確定します。
c) 戸籍の変更: 結婚後、妻が筆頭者となり新しい戸籍(妻だけの戸籍)が作られます。
夫は外国籍のため戸籍登録はされませんが、妻の戸籍の身分事項に情報が記載されます。
2.ビザ申請書類の準備:
アメリカ人の夫が結婚後に日本に居住したい場合は、入国管理局へ配偶者ビザ(在留資格)の申請を行う必要があります。
配偶者ビザ(日本人の配偶者ビザ)を取得することで、夫は「中長期在留者」となり日本での居住が可能になります。
配偶者ビザの申請には所定の必要書類がありますので、不足がないように書類を準備してから申請手続きを行う必要があります。
特に、新たに夫婦となった二人がどのように出会い、どのような経緯で結婚に至ったかという点については、写真や手紙等の資料も使いながら丁寧に説明を行います。
3.ビザ申請書類の提出:
必要な書類を揃えたら最寄りの出入国管理局にビザ申請書類を提出します。
提出後、ビザの審査が行われ、申請が承認されると配偶者ビザ(日本人の配偶者)が交付されます。
4.日本での生活:
配偶者ビザを取得後、アメリカ人の夫は「中長期在留者」として日本での生活を始めることができます。
日本人の配偶者ビザを持つ外国人は就労制限がありませんので、どのような仕事でも自由に行うことができます。
5.在留期限の確認:
配偶者ビザには有効期限(在留期間)が設定されているので、有効期限内に定期的に更新する必要があります。
ビザ更新の申請は、有効期間が満了するの概ね3ヶ月前から行うことができます。
当社の特徴
行政書士かなでパートナーズは、配偶者ビザの申請手続きに関して以下のようなサポートを提供します。
1. 書類準備のサポート:
行政書士かなでパートナーズは、ビザ申請の為の必要書類と取得方法を依頼者へ案内します。
これにより、必要書類を集めるための工程数や書類の不備による時間のロスを最小限に抑えます。
2. ビザ申請プロセスのガイダンス:
配偶者ビザの申請プロセスは複雑で、専門的な知識がないと正確な判断をする事が難しい部分があります。
ビザ申請手続き全体の流れを詳しくご案内し、依頼者が「いつ何をすべきか」をガイダンスします。
3. 入管法に関するアドバイス:
配偶者ビザの申請手続きに関する法的アドバイスを提供します。
丁寧に事実関係をヒアリングした上で、入国管理局へ提出する「申請理由書」の作成を行います。
4.申請取次サービス
かなでパートナーズの行政書士は、お客様に代わって入国管理局に申請書類を提出します。
ビザ申請に必要な全ての書類を整備し、不備や不足がないよう入念に確認します。
入国管理局への進捗状況確認や審査結果の受け取りも当社にて行います。
当社は依頼者がスムーズに配偶者ビザを取得し、日本での生活を円滑に進めるためのサポートを提供します。