登録支援機関
Registered Support Organization
登録支援機関とは?
登録支援機関は1号特定技能外国人に関する支援を行う機関です。登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成です。 特定所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、支援の計画を立てていきます。 なお、支援内容には、必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。
その支援範囲は出入国時の対応、住居の準備や生活に必要な契約に係る支援、金融機関や医療機関の利用方法に関する情報提供等、多岐に渡っています。
生活に必要な契約とは電気、ガス、水道等のライフラインに関する契約や、携帯電話の利用に関する契約も含まれます。
このように、特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代行することが認められています。
特定技能1号外国人への支援業務とは?
【義務的支援】
特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。義務的支援内容は下記のとおりです。
1:事前ガイダンスの提供
特定技能所属機関または委託を受けた登録支援期間は、特定技能外国人に対して、情報提供ガイダンスを行う義務があります。ガイダンスでは、以下の内容を説明することが求められます。
・業務内容、報酬額、労働条件
・日本で行える活動の内容
・入国の手続き
・保証金の支払いや違約金などに係る契約を現にしていないこと、及び将来にわたりしないことについての確認
・特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ、または活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、その期間との間で合意している必要があること。
・外国人支援に要する費用について、特定外国人に負担させないこと。
・入国時には、港や飛行場から特定技能所属機関まで、特定技能外国人の送迎を行うこと。
・適切な住居の確保のために、支援を実施すること。
・職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情を受ける体制があること。
・支援担当者の氏名及び連絡先
事前ガイダンスは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で行う必要があり、文書の郵送や電子メールでの送信でガイダンスを済ませることは認められていません。必ず、対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行う必要があります。
2:出入国の際の送迎
特定技能外国人が入国する際は、上陸手続きを受ける空港から特定技能外国人の所属する会社の事業所または住居までの移動の際に送迎を行う義務があります。
また、日本での就労活動を終えて出国する際は、出国手続きを受ける空港まで送迎を行う必要があります。出国の際には、空港に送り届けるだけではなく保安検査場の前まで同行して、入場を確認する必要があります。 なお、特定技能外国人が休暇などで一時的に帰国する際は、出入国の支援を行う必要はありません。
3:住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住居について、下記のいずれかの支援を行う必要があります。
1)特定技能外国人が賃貸人として賃貸契約を締結する場合は、不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供して、必要に応じて外国人に同行して、住居探しの補助を行う
2)特定技能所属機関などが自ら賃貸人となって賃貸借契約を締結し、1号特定技能外国人の合意のもと、特定技能外国人に対して住居として提供する
3)特定技能所属機関が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもと、当該特定技能外国人に対して住居として提供する。
また特定技能所属機関、もしくは登録を受けた登録支援機関は、特定技能外国人が日本で生活する上で必要となる下記の事項について、補助を行う必要があります。
1)金融機関における預貯金口座の開設手続き
2)携帯電話の利用に関する手続き
3)電気、ガス、水道等のライフラインに関する手続き
必要に応じて、特定技能外国人に同行して、必要な書類の提供や窓口の案内を行うことも義務付けられています。
4:生活オリエンテーションの実施
登録支援機関は、特定技能外国人に対して、入国後に下記の情報を提供する「生活オリエンテーション」を実施する必要があります。
・金融機関の利用方法
・交通ルール等
・医療機関の利用方法等
・交通機関の利用方法等
・生活ルールとマナー
・生活必需品等の購入方法等
・日本で違法となる行為の例
・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
・特定技能所属機関等に関する届出
・住宅地に関する届出
・社会保障および税に関する手続き
・その他の行政手続き
・相談または苦情の申出に対応する支援担当者の氏名と連絡先
・相談または苦情の申出をすることができる国もしくは地方公共団体の機関の連絡先
・外国人受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先
・トラブル対応や身を守るための方策
・医療通訳雇入等をカバーする民間医療保険への加入案内
・緊急時の連絡先
・気象情報、避難指示、避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
・入管法令および労働関係法令に関する知識
・入管法令に関する違反がある場合の相談先と連絡方法
・労働に関する違反がある場合の相談先と連絡方法
・特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先と連絡方法
・年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識と、それらに関する相談先、連絡先
・人権侵害があった場合の相談先と連絡方法
上記の生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
5:公的手続きへの同行
登録支援機関は必要に応じて、住居地の市役所・社会保険・税などの公的手続きの同行及び書類作成の補助を行う必要があります。
6:日本語学習機会の提供
特定技能所属機関または登録支援機関は、特定技能外国人に、下記のいずれかの支援を行う必要があります。
1)就労、生活する地域の日本語教室、日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供すること
2)自習学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供すること
3)特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語講習の機会を提供すること
外国人が日本での就業、生活に困らないよう、継続した学習機会の提供が求められます。
7:相談または苦情への対応
特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた際は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。
・必要に応じて、相談内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助を行うこと
・平日のうち3日以上、土曜、日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できること
・相談及び苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録をしておくこと
・相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報を行ったものについては、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に記載すること
8:日本人との交流促進
特定技能所属機関、または登録支援機関は、日本人との交流促進に係る下記の支援を実施する必要があります。
・地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供
・地域の自治会等への案内
・就労または生活する地域の行事に関する案内
これらの手続きの補助を行い、特定技能外国人が日常生活で、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。各行事の注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務付けられています。
9:転職支援
特定技能所属機関の都合によって、特定技能外国人との雇用契約を解除する場合は、下記のいずれかの支援を行うことが義務付けられています。
・次の受け入れ先(特定技能所属機関)に関する情報を入手すること
・公共職業安定所そのほかの職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行うこと
・特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
・特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先のあっせんを行うこと
これらの支援に加えて、下記の支援をすべて実施する義務があります。
・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手付き(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること
10:定期的な面談の実施、行政機関の通報
特定技能所属機関、登録支援機関は、特定技能外国人を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヶ月に1回以上」面談を実施する必要があります。
面談をした上で、下記内容を認知した場合は、関係行政機関へ通報する必要があります。
・労働基準法、その他労働に関する法令および入管法の違反
・旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生
面談は、必ず対面で特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「定期面談報告書」を作成する必要があります。
よくあるご質問
Q:家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか?
A:特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号では家族の帯同が認められます。
Q:「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか?
A:「特定技能1号」の在留資格で日本に滞在可能な期間は、最長5年です。そのため、「永住者」の在留資格へ変更することはできません(特定技能2号を許可された外国人は永住許可申請が可能です)。
Q:在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか?
A:転職が認められる場合について,「同一の業務区分内、又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」 としています。手続きとしては、転職後の会社で就業する前に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Q:特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
A:法務省ホームページにおいて公表している特定技能外国人受入れに関する運用要領や制度説明資料をご確認ください。なお、ご不明な点があれば行政書士かなでパートナーズにお問合せください。
Q:特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか?
A:受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。詳細については、法務省ホームページにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に関する基準等及び第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)」をご確認ください。
Q:技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがありますか?特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか?
A:技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。特定技能1号としての活動の詳細については、法務省ホームページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)をご確認ください。
Q:支援にかかる費用は誰が負担するのですか?
A:受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担しなければなりません。
サービス内容とご利用料金
【サービス内容】
・特定技能1号外国人への義務的支援代行
・事前ガイダンスの実施代行
・生活オリエンテーションの実施代行
【ご利用料金】
支援業務代行:30,000円(月額)
※支援業務代行は1年単位のご契約となります。
※支援業務を実施するためにかかる実費は、別途ご請求させて頂きます。
※事前ガイダンスと生活オリエンテーションの料金は、個別にお見積もりをさせて頂きます。