登録支援機関
Registered Support Organization
登録支援機関のご案内
「登録支援機関」の役割
近年、特定技能外国人を受け入れても、職場や生活面でのコミュニケーションが十分に取れず、
入社後まもなく転職や離職に至ってしまうケース が少なくありません。
制度上の手続きが整っていても、
外国人本人が「相談できない」「状況を理解してもらえない」と感じてしまえば、長期的な定着は難しくなります。
そのため、支援業務をどれだけ丁寧に行っているかが、企業が外国人材から選ばれるかどうかを左右する重要な要素 となっています。
単に人材を受け入れるだけではなく、安心して働き続けられる環境づくりが強く求められています。
特定技能制度では、日本で働く外国人材(特定技能外国人)が、安心して生活し、安定して就労を継続できるよう、受入企業に対して 「支援計画」に基づく支援の実施 が義務づけられています。
この支援には、
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生活オリエンテーション
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相談・苦情への対応
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行政手続きの補助
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定期的な面談の実施
など、外国人本人と継続的に関わる支援が含まれます。
しかし、中小企業を中心に、自社だけですべての支援業務を適切に行うことが難しいケース も少なくありません。
そのような場合に、法務省に登録された 「登録支援機関」 が、受入企業様に代わって支援業務を実施できる仕組みが設けられています。
支援内容には、制度上必ず行う必要がある
「義務的支援」 と、
より定着を促すために行う
「任意的支援」 があり、
これらを適切に実施することが、
外国人材の定着と安定雇用につながります。
| 支援内容 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 就労条件や報酬、日本での生活情報、入国手続きなどを対面やオンラインで説明します。外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。 |
| 出入国時の送迎 | 入国・出国時に空港から住居・事業所まで送迎し、必要に応じて同行して手続き補助を行います。 |
| 住居・生活契約支援 | 賃貸契約の補助、社宅提供、電気・ガス・水道等ライフライン契約や銀行口座開設の補助を行います。 |
| 生活オリエンテーション | 医療機関や交通機関、行政手続き、生活ルール、災害情報の取得方法などを説明し、日本で安心して生活できるようサポートします。 |
| 公的手続きへの同行 | 市役所・社会保険・税手続きへの同行や書類作成補助を行います。 |
| 日本語学習機会の提供 | 地域日本語教室やオンライン教材の情報提供、合意の上で日本語講習の機会提供を行います。 |
| 相談・苦情対応 | 生活・職業・社会生活に関する相談や苦情に対応し、必要に応じて行政機関へ同行・手続き補助を行います。 |
| 日本人との交流促進 | 地域住民やボランティア団体のイベント案内、交流機会提供を行います。 |
| 転職支援 | 次の就職先情報提供、職業紹介、推薦状作成、行政手続きの案内などを行い、外国人の円滑な転職活動を支援します。 |
| 定期面談・行政機関への通報 | 3ヶ月に1回以上の面談を行い、労働法や入管法違反など問題があれば行政機関へ通報します。 |
このように、登録支援機関は、受入企業と外国人双方の状況を理解し、日常的な実務と生活の両面をつなぐ役割 を担っています。
言語や生活習慣の違いによって生じやすい誤解や不安を丁寧にすくい上げ、就労環境や生活面での課題を早い段階で整理・調整することで、外国人が日本で安心して働き続けられる環境づくりを支えています。
登録支援機関になるための条件
登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録を受けた機関のみが担うことができる制度上の役割です。
登録にあたっては、法令遵守状況、事業の継続性、支援体制などについて、一定の基準に基づく審査が行われます。
具体的には、
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入管法や労働関係法令に関する重大な違反がないこと
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安定的に支援業務を継続できる経営・財務基盤を有していること
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外国人に対する生活・就労支援を適切に実施できる体制が整っていること
といった点が確認され、これらを満たした機関のみが登録されています。
そのため、登録支援機関は、
制度を理解したうえで、法令に基づく支援を継続的に行うことが前提とされた存在 であり、
受入機関にとっては、外国人支援業務を安心して委ねるための一つの判断材料となります。
また、登録支援機関は、いずれも出入国在留管理庁の登録を受けた機関ですが、実際の支援の質や対応力は、機関ごとに大きく異なります。
形式的に制度をなぞる支援と、現場で起こりがちな課題まで見据えた支援とでは、外国人材の定着率や、受入企業の負担感に明確な差が生まれます。
特に、
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入管手続きとの連動
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行政からの指摘や追加対応が生じた場合の判断力
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外国人本人・企業双方への説明力
といった点は、実務経験の蓄積によって大きく左右される部分です。
そのため、登録支援機関を選定する際には、登録の有無だけで判断するのではなく、入管制度を専門分野として継続的に取り扱っている機関なのかという点が重要な判断材料となります。
「行政書士事務所」を登録支援機関に選ぶメリット
① 入管手続きと支援業務をワンストップで任せられる
特定技能外国人を受け入れるにあたっては、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請など、
出入国在留管理庁に対する各種手続きが必ず必要となります。
これらの申請に用いる書類は、本来、外国人本人や受入機関が作成すべきものであり、
報酬を得て第三者が作成できるのは、行政書士等の有資格者に限られています。
そのため、行政書士が関与することで、
-
在留資格申請に関する書類作成・取次
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特定技能外国人に対する生活支援業務
を一体的に依頼することができ、受入企業様における法令遵守上のリスクを抑えながら、
煩雑な事務負担を大幅に軽減することが可能となります。
なお、2026年1月1日施行の改正行政書士法により、
報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士の独占業務である
ことが、これまで以上に明確になりました。
改正後、行政書士資格を持たない登録支援機関は、以下の行為を有償で行うことはできません。
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在留資格申請書類(変更・更新を含む)の作成
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特定技能外国人支援計画書の作成
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「実質的な書類作成」に該当するコンサルティング
② 法令違反のリスク回避ができる
行政書士は、入管法をはじめとする関係法令や労務実務に基づき、
外国人雇用に伴う各種手続きを総合的に確認します。
具体的には、
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雇用契約の内容が、在留資格の活動内容や法令要件に適合しているかの確認
-
労働条件や雇用形態が、入管法・労働関係法令の趣旨に沿っているかの整理
-
実務運用上、問題が生じやすい点についての事前の助言
などを行います。
これにより、在留資格要件との不整合や労働条件に関する不備を早期に把握し、
知らないうちに法令違反となってしまうリスクを回避することが可能です。
結果として、受入企業様にとっては、入管からの指摘や契約上のトラブルを未然に防ぎ、
外国人雇用におけるコンプライアンス体制の強化につながります。
③ 入管業務専門・10年の実務経験に基づく対応力
弊所は、入管業務を専門として10年以上にわたり業務を行っており、
日常的に出入国在留管理庁をはじめとする行政機関とやり取りを重ねてきました。
単に書類を提出するだけでなく、
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入管からの照会や追加資料の要請への対応
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実務運用に即した説明や補足資料の作成
-
制度改正や運用変更を踏まえた事前の調整
など、実際に業務を行っていなければ把握しにくい対応が求められる場面にも、的確に対応しています。
また、法令や制度は改正されることが多く、実務上の取扱いも行政内部の運用により変化することがあります。弊所では、最新の法改正や実務動向を常に把握したうえで対応するため、形式的な処理にとどまらず、現場で通用する手続きを行うことが可能です。
その結果、
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定期報告や各種届出への対応
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入管からの指摘・確認事項への対応
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監査や調査が入った場合の説明対応
においても、手続きが滞ることなく進み、受入企業様が不要な不安やストレスを抱えるリスクを抑えることにつながります。
支援業務を委託した場合の費用相場
行政書士事務所に委託する場合、費用は大きく 「入管手続き費用」+「支援業務委託費用」 に分かれます。
① 入管手続き費用(初期費用)
- 在留資格認定証明書交付申請:10〜15万円程度
- 在留資格変更申請:8〜12万円程度
- 更新申請:5〜8万円程度
👉 これらは外国人1人あたりの申請ごとの料金で、事務所によって多少変動します。
② 支援業務委託費用(月額)
- 相場:外国人1人あたり 月額 2〜5万円程度
- 生活オリエンテーション、日本語学習支援、定期面談などを含む。
- 日本語教育や通訳対応が充実している事務所では高め。
👉 「支援のみ委託」する場合は 2〜3万円程度 が多く、
👉 「入管手続きとセット」で契約すると 3〜5万円程度 に設定されているケースが一般的です。
③ その他の費用
- 更新やトラブル対応:追加で数万円が発生することもある。
- 交通費や宿泊費:地方での支援活動の場合、実費請求される場合あり。
まとめ
- 初期費用(申請手続き):約10万円前後/人
- 月額の支援費用:2〜5万円/人👉 つまり、1人の特定技能外国人を受け入れる場合、初年度で20〜30万円程度のコスト が発生するのが目安です。
📌 行政書士事務所に委託することで、在留資格申請と支援業務を制度に沿った形で一体的に管理することができます。弊所は入管業務を専門として10年以上の実務経験があるからこそ、申請内容と支援の実態を整合させ、行政対応においても一貫した説明が可能です。これは単なる利便性ではなく、外国人雇用を安定的に続けるための実務上の合理性といえます。
支援計画書作成
登録支援機関が受入れ機関から委託を受け、支援計画書を作成。
事前ガイダンス
労働条件・生活情報を対面またはオンラインで説明。
住居・生活支援
住居確保やライフライン契約、金融口座開設の補助。
生活オリエンテーション
医療、交通、行政手続き、生活ルールなどを案内。
相談・苦情対応
相談や苦情に対応し、必要に応じて行政機関へ同行。
定期面談・通報
3か月に1回以上の面談を実施し、必要に応じて行政機関へ通報。
よくあるご質問(FAQ)
Q1:特定技能1号で家族の帯同は可能ですか?
A:特定技能1号では家族の帯同は認められていません。特定技能2号の場合のみ、家族の帯同が可能です。帯同を希望する場合は、対象となる在留資格を確認する必要があります。
Q2:雇用条件について教えてください
A:特定技能外国人の雇用契約には、業務内容、労働時間、給与、休暇などが明確に定められている必要があります。契約内容は日本語で理解できる形で提示され、外国人が納得した上で署名することが義務付けられています。
Q3:転職は可能ですか?
A:転職は、同一業務区分内、または技能水準が確認された業務区分間で可能です。転職先で就業開始する前に在留資格変更許可申請が必要で、適切な手続きを行うことで安全に転職できます。
Q4:受入れ企業は認定が必要ですか?
A:受入れ企業自体の認定は不要ですが、外国人の在留申請審査において、企業が法令や基準を満たしているかが確認されます。基準を満たさない場合、申請が許可されない場合があります。
Q5:支援費用は誰が負担しますか?
A:受入れ機関が義務的支援を負担する必要があります。登録支援機関に委託する場合の代行費用は契約に基づき別途請求されます。
Q6:技能実習と特定技能の違いは何ですか?
A:技能実習は技能移転を目的として習熟する業務に従事する制度で、特定技能1号は人手不足分野で一定の専門技能・知識を必要とする業務に従事します。活動内容や技能水準に違いがあります。
Q7:社会保険への加入は必要ですか?
A:日本人従業員と同様に社会保険への加入は義務です。ビザの更新許可申請を行う際は、社保の加入がビザ更新の条件になります。
Q8:生活オリエンテーションは必須ですか?
A:義務的支援の一環として、入国後に必ず実施する必要があります。外国人が十分に理解できる言語で提供されることが求められます。
Q9:登録支援機関に委託するメリットは何ですか?
A:雇用主が自ら支援業務を行う負担を軽減し、専門知識が必要な支援業務を確実に実施できます。また、法律遵守や外国人とのトラブル回避にも役立ちます。
Q10:転職や生活でトラブルがあった場合、どのように対応してくれますか?
A:登録支援機関が相談窓口となり、必要に応じて行政機関への報告や手続きの補助を行います。問題の早期解決や安全な生活をサポートします。