登録支援機関
Registered Support Organization

登録支援機関のご案内
「登録支援機関」の役割
特定技能制度では、日本で働く外国人材(特定技能外国人)が安心して生活・就労できるように、受け入れ企業が 「支援計画」 を実施することが義務づけられています。
ただし、中小企業などは自社だけで全ての支援を行うのが難しい場合があるため、法務省に登録された「登録支援機関」が代行できる仕組みになっています。支援内容には、必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意に行う支援「任意的支援」があります。登録支援機関が代行する義務的支援内容は、特定技能外国人が日本で安心して働き・生活できるよう整備されています。
支援内容 | 具体的な内容 |
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事前ガイダンス | 就労条件や報酬、日本での生活情報、入国手続きなどを対面やオンラインで説明します。外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。 |
出入国時の送迎 | 入国・出国時に空港から住居・事業所まで送迎し、必要に応じて同行して手続き補助を行います。 |
住居・生活契約支援 | 賃貸契約の補助、社宅提供、電気・ガス・水道等ライフライン契約や銀行口座開設の補助を行います。 |
生活オリエンテーション | 医療機関や交通機関、行政手続き、生活ルール、災害情報の取得方法などを説明し、日本で安心して生活できるようサポートします。 |
公的手続きへの同行 | 市役所・社会保険・税手続きへの同行や書類作成補助を行います。 |
日本語学習機会の提供 | 地域日本語教室やオンライン教材の情報提供、合意の上で日本語講習の機会提供を行います。 |
相談・苦情対応 | 生活・職業・社会生活に関する相談や苦情に対応し、必要に応じて行政機関へ同行・手続き補助を行います。 |
日本人との交流促進 | 地域住民やボランティア団体のイベント案内、交流機会提供を行います。 |
転職支援 | 次の就職先情報提供、職業紹介、推薦状作成、行政手続きの案内などを行い、外国人の円滑な転職活動を支援します。 |
定期面談・行政機関への通報 | 3ヶ月に1回以上の面談を行い、労働法や入管法違反など問題があれば行政機関へ通報します。 |
このように、登録支援機関は 「企業と外国人の橋渡し役」 として、生活・就労を全面的にサポートする重要な存在です。特に言語や生活習慣の壁をフォローし、外国人が安心して働き続けられるようにしています。
登録支援機関になるための条件
1. 登録の基本要件
登録支援機関は 法人・個人のいずれも登録可能 ですが、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 欠格事由に該当しないこと
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過去に入管法や労働関係法令で 重大な違反歴がある者 は不可。
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暴力団関係者や社会的に不適格とされる者は不可。
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過去5年間に「登録支援機関の登録取消し」を受けた者は不可。
(2) 経営・財務的基盤
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継続的に外国人支援ができる 安定した財務基盤 を有すること。
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法人の場合は直近の決算書を提出。赤字だから即不許可というわけではないが、継続性が疑われる場合は登録不可。
(3) 支援体制・人員
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外国人に対し、適切な支援を行える人員 が確保されていること。
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外国語(特に英語、中国語、ベトナム語、ネパール語など)の対応が可能な体制
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日本語でのコミュニケーション能力(目安として日本語能力試験N2相当以上)
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外国人支援や生活指導に関する実務経験者が望ましい
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2. 登録に必要な具体的条件
法務省の指針によれば、以下の条件を満たすことが必要です。
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支援業務を適切に遂行できる能力
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生活オリエンテーション、住居支援、日本語学習支援などを確実に実施できる体制。
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公正な運営
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外国人や企業から 不当な金銭を徴収しないこと。
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特に「外国人本人から登録支援機関への直接の支援費徴収」は禁止。
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適切な情報管理体制
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外国人の個人情報を適切に管理できること。
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法令遵守能力
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労働法令・入管法・社会保険関連法を遵守する体制を持っていること。
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3. 登録の手続き
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提出先:出入国在留管理庁(入管)
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提出書類の例
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登録申請書
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登記事項証明書(法人の場合)
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役員全員の身分証明書(欠格事由確認のため)
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決算書類(財務基盤確認のため)
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支援責任者・担当者の経歴書、語学能力を証明する資料
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登録手数料:28,600円(2025年現在)
4. 登録後の義務
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四半期ごとの活動報告(受け入れ外国人の支援状況を入管へ提出)
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適正な支援の継続(違反すると登録取消しあり)
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支援責任者・担当者の設置(組織内に明確な担当を置く)
要するに、登録支援機関になるには 「信頼できる組織体制」+「適切な人材」+「健全な経営基盤」 が必須です。
支援計画書作成
登録支援機関が受入れ機関から委託を受け、支援計画書を作成。
事前ガイダンス
労働条件・生活情報を対面またはテレビ電話で説明。
住居・生活支援
住居確保やライフライン契約、金融口座開設の補助。
生活オリエンテーション
医療、交通、行政手続き、生活ルールなどを案内。
相談・苦情対応
相談や苦情に対応し、必要に応じて行政機関へ同行。
定期面談・通報
3か月に1回以上の面談を実施し、必要に応じて行政機関へ通報。
よくあるご質問(FAQ)
Q1:特定技能1号で家族の帯同は可能ですか?
A:特定技能1号では家族の帯同は認められていません。特定技能2号の場合のみ、家族の帯同が可能です。帯同を希望する場合は、対象となる在留資格を確認する必要があります。
Q2:雇用条件について教えてください
A:特定技能外国人の雇用契約には、業務内容、労働時間、給与、休暇などが明確に定められている必要があります。契約内容は日本語で理解できる形で提示され、外国人が納得した上で署名することが義務付けられています。
Q3:転職は可能ですか?
A:転職は、同一業務区分内、または技能水準が確認された業務区分間で可能です。転職先で就業開始する前に在留資格変更許可申請が必要で、適切な手続きを行うことで安全に転職できます。
Q4:受入れ企業は認定が必要ですか?
A:受入れ企業自体の認定は不要ですが、外国人の在留申請審査において、企業が法令や基準を満たしているかが確認されます。基準を満たさない場合、申請が許可されない場合があります。
Q5:支援費用は誰が負担しますか?
A:受入れ機関が義務的支援を負担する必要があります。登録支援機関に委託する場合の代行費用は契約に基づき別途請求されます。
Q6:技能実習と特定技能の違いは何ですか?
A:技能実習は技能移転を目的として習熟する業務に従事する制度で、特定技能1号は人手不足分野で一定の専門技能・知識を必要とする業務に従事します。活動内容や技能水準に違いがあります。
Q7:社会保険への加入は必要ですか?
A:日本人従業員と同様に社会保険への加入は義務です。ビザの更新許可申請を行う際は、社保の加入がビザ更新の条件になります。
Q8:生活オリエンテーションは必須ですか?
A:義務的支援の一環として、入国後に必ず実施する必要があります。外国人が十分に理解できる言語で提供されることが求められます。
Q9:登録支援機関に委託するメリットは何ですか?
A:雇用主が自ら支援業務を行う負担を軽減し、専門知識が必要な支援業務を確実に実施できます。また、法律遵守や外国人とのトラブル回避にも役立ちます。
Q10:転職や生活でトラブルがあった場合、どのように対応してくれますか?
A:登録支援機関が相談窓口となり、必要に応じて行政機関への報告や手続きの補助を行います。問題の早期解決や安全な生活をサポートします。