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Visa status

在留資格

経営管理ビザ

経営管理ビザ

経営・管理ビザの概要

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられたものです。「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、日本において事業の経営又は管理に実質的に参画する活動です(「経営」と「管理」は異なる活動です)。それまで外資系企業における経営・管理活動に限られてきた「投資・経営」の在留資格該当性ある活動に、平成26年の法改正により、日系企業における経営・管理活動を追加し、新たな在留資格「経営・管理」としたものです。
具体的には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務に従事する社長、取締役、監査役などの役員としての活動又は事業の管理業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。「経営・管理」は在留資格該当性に加えて、上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。

在留資格該当性

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)

上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は菅理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した機関を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

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