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在留資格

技人国ビザ

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技術・人文知識・国際業務ビザの概要

「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年の入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格を統合してできた在留資格です。つまり、専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に関する知識の学術的な区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。
「技術・人文知識・国際業務」のうち、「人文知識・国際業務」類型(本邦の公私の機関との契約に基づいて行う人文知識の分野に属する知識を有する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動)は、「人文知識」のカテゴリーと「国際業務」のカテゴリーをあわせて規定した、業務を限定して就労可能な在留資格の類型です。
「人文知識」のカテゴリーは、本邦の公私の機関との契約に基づく人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動で、具体的には、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動です。
「国際業務」のカテゴリーは、本邦の公私の機関との契約に基づく外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動で、具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門能力を必要とする文化系の活動です。
「人文知識」のカテゴリーと「国際業務」のカテゴリーとでは許可要件が異なる為、許可要件を検討する場面においては、基本的には分けて検討することになります。「人文知識・国際業務」類型は、在留資格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められます。
「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」類型(本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務)は、自然科学の分野の専門技術者を外国から受け入れるために設けられたものです。具体的には、情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等や航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する外国人がこの在留資格の類型で在留しています。「技術」類型に該当する活動は、大学等で理科系の科目を専攻して又は長年の実務経験を通して修得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなけば行うことができない業務に従事する活動です。「技術」類型は、在留資格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められます。

在留資格該当性

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文知識の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く)

上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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