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会社設立・経営管理ビザ申請の代行

行政書士かなでパートナーズは外国人の会社設立・経営管理ビザ申請の代行サービスを承ります。
日本での会社設立や経営管理ビザの手続きに際してこのようなお悩みはありませんか?

  • 経営管理ビザの取得要件をクリアできるかどうか不安がある。。
  • 法務局や入国管理局へ何度も行かずに経営管理ビザを取得したい。。
  • 仕事が忙しくて自分で動けないので行政書士に手続きを任せたい。
  • 外国人の会社設立に詳しい事務所に依頼したい。
  • 日本に子会社を作りたいが何から始めれば良いのかわからない。。
  • 許認可が複雑で申請方法がよくわからない。申請書作成を行政書士に依頼したい。

行政書士かなでパートナーズでは外国人のお客様の会社設立や経営管理ビザ申請をフルサポートいたします。お客様に代わって在留資格申請書や事業計画書を作成しますのでお客様は面倒な書類作成に時間を取られることはありません。公証役場、法務局、入国管理局の手続きも代行いたします。

株式会社設立の流れ

STEP1:会社設立に必要な基礎情報を決める
株式会社設立のため、まずは以下の基礎情報を決定します。これらの情報のほとんどは定款にも記載が必要な重要事項です。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立日
  • 会計年度
  • 役員や株主の構成

STEP2:会社実印を作成する
実印は専門の業者に依頼して作成します。重要な書類に押印するため、実印の管理には十分注意しなければなりません。また、実印は法務局で登録する必要があり、その際に印鑑届書が必要です。但し、2021年2月15日の法改正で、オンラインで設立登記を行う際は印鑑の届出が任意となりました。

STEP3:定款を作成する
定款とは、会社の目的や事業内容、役員の任期などを規定した書類です。会社設立には、定款の作成が必要です。定款の記載内容は、会社法で一定の基準が設けられています。
特に事業目的や商号などの「絶対的記載事項」は、必ず記載しなければならない事項です。「絶対的記載事項」が記載されていない場合は、定款自体が無効となるので注意しましょう。
定款を作成・製本したら、3部作成します。理由としては、以下のように「原本・謄本・保存用」と使い分けるためです。

  • 原本:公証役場で保管
  • 謄本:法務局へ提出
  • 保存用:会社で保管

STEP4:定款の認証を受ける
株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。
認証手続きは予約制で、本店所在地を管轄する公証役場に連絡して、公証人と訪問の日時を決めて行います。認証手続きには、以下を用意しましょう。

【定款の認証手続きに必要な書類】

  • 定款:3部
  • 発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書:各1通
  • 発起人全員の実印
  • 認証手数料:30,000〜50,000円(資本金額によって異なる)
  • 謄本代:250円×定款の枚数(現金)
  • 収入印紙:40,000円(電子定款でない場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

訪問前にFAXや郵送で定款を送付すると、認証手続きの前に内容を確認してくれるため、当日の手続きがスムーズになります。
上記の流れは定款を紙で作成した場合の手続きですが、定款をオンラインで認証できる電子定款もあります。

STEP5:資本金の払込を行う
定款の認証が完了したら資本金を払い込みます。一般的には銀行振込で支払うことが多く、銀行振込は別途、振込手数料がかかります。この時点ではまだ法人口座を開設できないため、振込先は発起人の個人口座を使います。発起人とは、会社設立に際し、出資した人です。
払込が完了したら、資本金を証明する書類として、「通帳の表紙と1ページ目」「資本金の振込内容が記載されているページ」の3枚をコピーします。資本金を証明する書類は後日、登記申請の際に必要になるので、大切に保管しておいてください。

STEP6:法人設立の登記をする
ステップ⑤までの準備ができたら、株式会社設立に必要な書類を用意し、法務局で登記申請します。
登記申請に必要な書類は以下の10種類です。

【株式会社の登記申請に必要な書類】

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 設立時取締役の就任承諾書
  6. 設立時代表取締役の就任承諾書
  7. 設立時取締役の印鑑登録証明書
  8. 資本金の払込があったことを証する書面
  9. 印鑑届出書
  10. 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

印鑑届書には、法人印と個人印の押印が必要です。そのため登記申請に必要な書類を準備する前に、会社の印鑑を作成しておきます。登記申請は、不備がなければ10日ほどで登記完了です。不備があった場合のみ申請した役所から連絡が届き、登記完了の場合連絡はありません。
会社設立日は登記申請をした日になります。そのため、法務局が休みの土日祝は会社設立日にできません。会社設立日を自分で決めた日に合わせたい場合は当日に法務局に提出する必要があります。

合同会社設立の流れ

STEP1:会社設立に必要な基礎情報を決める
合同会社設立のため、まずは以下の基礎情報を決定します。これらの情報のほとんどは定款にも記載が必要な重要事項です。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立日
  • 会計年度
  • 社員構成

STEP2:会社実印を作成する
実印は専門の業者に依頼して作成します。重要な書類に押印するため、実印の管理には十分注意しなければなりません。また、実印は法務局で登録する必要があり、その際に印鑑届書が必要です。但し、2021年2月15日の法改正で、オンラインで設立登記を行う際は印鑑の届出が任意となりました。

STEP3:定款を作成する
定款とは、会社の目的や事業内容、役員の任期などを規定した書類です。会社設立には、定款の作成が必要です。定款の記載内容は、会社法で一定の基準が設けられています。
特に事業目的や商号などの「絶対的記載事項」は、必ず記載しなければならない事項です。「絶対的記載事項」が記載されていない場合は、定款自体が無効となるので注意しましょう。
定款を作成・製本したら、2部作成します。理由としては、以下のように「謄本・保存用」と使い分けるためです。

  • 謄本:法務局へ提出
  • 保存用:会社で保管

STEP4:資本金の払込を行う
定款の認証が完了したら資本金を払い込みます。一般的には銀行振込で支払うことが多く、銀行振込は別途、振込手数料がかかります。この時点ではまだ法人口座を開設できないため、振込先は発起人の個人口座を使います。発起人とは、会社設立に際し、出資した人です。
払込が完了したら、資本金を証明する書類として、「通帳の表紙と1ページ目」「資本金の振込内容が記載されているページ」の3枚をコピーします。資本金を証明する書類は後日、登記申請の際に必要になるので、大切に保管しておいてください。

STEP5:法人設立の登記をする
ステップ④までの準備ができたら、合同会社設立に必要な書類を用意し、法務局で登記申請します。
登記申請に必要な書類は以下の8種類です。

【合同会社の登記申請に必要な書類】

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  3. 定款
  4. 代表社員の就任承諾書
  5. 代表社員の印鑑登録証明書
  6. 資本金の払込があったことを証する書面
  7. 印鑑届出書
  8. 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

印鑑届書には、法人印と個人印の押印が必要です。そのため登記申請に必要な書類を準備する前に、会社の印鑑を作成しておきます。登記申請は、不備がなければ10日ほどで登記完了です。不備があった場合のみ申請した役所から連絡が届き、登記完了の場合連絡はありません。
会社設立日は登記申請をした日になります。そのため、法務局が休みの土日祝は会社設立日にできません。会社設立日を自分で決めた日に合わせたい場合は当日に法務局に提出する必要があります。

経営管理ビザ申請の流れ

経営管理ビザ申請の流れは下記のとおりです。申請人が海外在住の場合は「在留資格認定証明書」の交付申請を行いますが、申請人がすでに留学ビザや技術・人文知識・国際業務ビザなどで日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

1 :事業計画を作成し、事業全体の概要をまとめる
事業の安定性と持続性はビザ申請で最も重要なポイントです。事業全体の概要を書面で説明する必要があり、事業計画書の完成度が経営管理ビザの許可・不許可を左右します。

2 :会社の事務所(所在地)を確保する
会社の事務所が賃貸物件の場合は、代表者の居住と事務所は明確に分ける必要があります。例えば、自宅の一室を事務所として使いたい場合には、事務所となる部屋の独立性が審査の対象となります。事務所となる部屋を通らなければ他の部屋へ移動できないような間取りになっているようなケースでは、事務所としての独立性を担保することができないものと判断されます。また、所謂レンタルオフィスも、上記の理由により独立性に疑義があることから、事務所として検討している場合は注意が必要です。

3 :会社設立手続を行う
会社設立の流れは上記をご確認ください。

4:税務署へ各種届出を行う
税務署へ各種届出を行います。法人設立届は法人を設立してから2ヶ月以内に、給与支払事務所等の開設届は法人を設立してから1ヶ月以内に本店所在地を管轄する税務署へ提出します。税務署への届出書類の控えは、経営・管理ビザ申請時に必要となりますので大切に保管しておきます。

・法人設立届
・給与支払事務所等の開設届
・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

5:許認可の取得
営業許可が必要な事業を営む場合は、経営・管理ビザ申請のに、その許認可取得を行う必要があります。
例えば飲食店を始める場合は、経営・管理ビザを申請する前に、飲食店営業許可の取得が必要で、旅行代理店を経営したい場合は旅行業登録が必要です。
許認可取得は、書類作成に時間がかかりますので、会社設立の早い段階から準備を始めるのが良いでしょう。

6 :「経営・管理」ビザの申請準備
「経営・管理」ビザ申請には膨大な書類の準備が必要です。
申請者の在留資格の種類や居住している場所(海外か日本か)によって準備する書類が異なります。どのような書類を準備すれば良いのかは経営・管理ビザの申請手続きに詳しい専門家(行政書士・弁護士)に確認することができます。

・在留資格認定証明書交付申請書(又は在留資格変更許可申請書)
・事業計画書の写し
・登記事項証明書の写し
・定款の写し
・賃貸契約書の写し
・法人設立届
・給与支払事務所等の開設届
・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

上記は、経営管理ビザの申請に必須の書類ですが、その他にも申請人の状況に応じて提出した方が良い書類があります。必要な書類が数多くありますので、書類準備のために通常1~2カ月ほどの時間を要します。

7:入管へビザ申請を行う
ビザの申請は会社の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。案件や時期によって、審査期間は異なりますがおおよそ1~3ヵ月程度の期間を要します。

8 :在留資格認定証明書の交付
申請人が海外在住の場合は、在留資格認定証明書の交付後、在外公館(大使館・領事館)において「経営・管理ビザ」を申請する手続きが必要です。
申請人が日本に在留している場合は、入国管理局から新しい在留カード(在留資格「経営・管理」)が交付されます。

経営管理ビザの取得にあたっては、会社設立の準備を始めてから許可が下りるまで4~6カ月の期間を要します。

サービス内容とご利用料金

【サービス内容】

【ご利用料金】