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永住許可申請

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配偶者ビザ
永住許可申請の代行

行政書士かなでパートナーズは永住許可申請の代行(申請取次)を承ります。
永住ビザの申請に際してこのようなお悩みはございませんか?

ex1)永住ビザの取得要件をクリアできるか不安がある。。
→お客様の状況をお伺いすることで、取得要件をクリアしているかどうかのチェックが可能です。

ex2)入国管理局や役所に何度も行かずに永住申請したい!
→申請取次行政書士は、お客様に代わって在留資格申請の代行(申請取次)が可能です。

ex3)必要書類が複雑で本国書類・国内書類の取得方法がよくわからない。。
→お客様の状況に応じて、必要書類の準備・取得をサポート致します。

ex4)仕事が忙しくて自分で動けないので徹底サポートして欲しい!
→お客様に代わって書類作成からビザ申請までをフルサポート致します。

ex5)日本にずっと住みたいので早く永住権を取りたい!
→お客様が最短ルートで永住権を取得できるようサポートいたします。

ex6)外国人の永住権申請に詳しい事務所に依頼したい!
→アメリカ・中国・ネパールなど様々な国のお客様にご利用いただいております。

これらは永住ビザ申請でよくあるご相談・お悩みですが、永住ビザの要件は非常に複雑です。
行政書士かなでパートナーズは永住許可申請にお悩みの方を徹底サポートいたします。

永住ビザを取得するメリット

在留資格更新の手続きが不要になる
在留資格「永住者」は在留期間の定めがないため、期間の更新をすることなく安定して日本に在留することができます(但し、退去強制事由に該当する場合には処分されます)。

✅ 在留活動の制限がなくなる
永住を許可された外国人は日本国の法律に反しない限り、どのような職業につくこともできます。

✅ 融資を受ける際に有利になる
在留期間の定めがなく安定した資格である「永住者」は社会的信用が増すため、住宅ローンや銀行の融資などが受けやすくなります。

離婚をしても在留資格が失われない
「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」などの在留資格では離婚により在留資格を失いますが、「永住権」は法務大臣が外国人本人に対して許可するものであるため、離婚により在留資格が失われることはありません。

配偶者や子の永住申請に有利になる
永住権を許可された外国人の配偶者や子供は、永住許可申請の際に審査要件が緩和されます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している方が永住ビザを許可された場合、その方の配偶者や子供には通常の永住許可申請の要件よりも緩和された要件が適用されます。

永住許可の特例

永住権を申請するためには通常の場合、日本に継続して10年以上在留していることが条件ですが、下記の条件に該当する方は在留期間の要件が緩和されます。

✅『日本人の配偶者』『永住者の配偶者』『特別永住者の配偶者』の方
→結婚してから3年日本に在留していれば可能
→海外で結婚した場合、結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留していれば可能

✅『日本人の配偶者』『永住者の配偶者』『特別永住者の配偶者』の子
→引き続き1年以上日本に在留していること

✅『定住者』の在留資格を持っている方
→定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること

✅『難民認定』を受けている方
→引き続き5年以上日本に在留していること

✅ 日本への貢献があると認められた方
→引き続き5年以上日本に在留していること

サービス内容とご利用料金

【サービス内容】
・永住許可申請手続き全般のサポート
・ビザ申請必要書類のリストアップ
・ビザ申請書類作成(申請理由書作成を含む)
・入国管理局への申請取次
・ビザ申請後の追加書類提出対応(入管からリクエストが来た場合)
・申請結果の受領

【永住ビザ申請の代行料金】
申請人が会社員・給与所得者の場合
永住許可申請手続き代行:160,000円(税別)

申請人が会社役員・自営業の場合
永住許可申請手続き代行:200,000円(税別)

※入国管理局へ支払う手数料は、別途実費をご請求させて頂きます。
※実際のご案内料金は、個別にお見積もりをさせて頂きます。
※ご家族と同時に永住申請する場合の料金もお見積もりさせていただきます。