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取扱業務一覧

アポスティーユ・領事認証

Apostille and Consular certification

アポスティーユ・領事認証取得の代行

行政書士かなでパートナーズはアポスティーユ・領事認証取得の代行を承ります。
外国に提出する書類のことでこのようなお悩みはございませんか?

ex1)国際結婚でアポスティーユの申請が必要になったが忙しくて外務省に行く時間がない。。

ex2)海外で法人設立をするために海外の法律事務所からアポスティーユが必要と言われた。何を準備すれば良いのかわからず困っている。。

ex3)アポスティーユ取得の際にどの言語で翻訳すれば良いかわからない。。

ex4)海外で代理店契約を結ぶために契約書に認証が必要と言われたが、手続きの方法がわからない。。

ex5)認証手続きをするために公証役場や外務省に行くのが面倒。。

ex6)海外で就職することが決まり卒業証書の証明のためアポスティーユを取得したいが、日本にすぐに戻れないため困っている。。

国際結婚、海外での日本法人設立、海外企業との契約締結、海外企業への就職などの場面では、現地で提出する書類に日本での認証手続きが求められることがあります。
日本で作成された文書を海外の公私の機関へ提出するときは、書類の原本だけでは有効な文書として認められないため、真正な証明書であると示すための認証を取得する必要があります。
相手先の国や手続きの目的、提出書類に応じて公証・公印確認・アポスティーユ・領事認証のいずれかの手続きが必要になります。

公印確認・アポスティーユとは?

公印確認・アポスティーユはどちらも日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のため、日本の公文書を提出する必要が生じ、海外の公私の機関から外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
具体的には、書類提出先の国がハーグ条約の締結国である場合にはアポスティーユを取得することにより、日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

領事認証とは?

書類提出先がハーグ条約に加入していない国(ベトナム・タイなど)である場合は、領事認証の手続きが必要になります。この手続きを行うためには、事前に外務省において公印確認を受ける必要があり、アポスティーユよりも手続きが面倒です。
例えば、日本の公文書をベトナムへ提出する場合には、外務省の公印確認を取得した後に、駐日ベトナム大使館・領事館において領事認証を取得しなければなりません。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても領事認証が必要となり公印確認を求められる場合があります。

サービス内容とご利用料金

行政書士かなでパートナーズでは2つのサービスをご提供しています。

アポスティーユ取得代行:16,000円(税別)
面倒なアポスティーユの申請手続きを全て丸投げすることができます。
【サービス内容】
1:申請書類の記入代行
2:私文書に添付する宣言書作成
3:委任状の作成
4:申請代行(公証人の認証、公証人押印証明、アポスティーユ)
5:書類の返送・受け取り
※公証役場手数料は、別途実費をご請求させて頂きます。
日本語の私文書:5,500円(1通)
外国語の私文書:11,500円(1通)
※文書の翻訳をご依頼される場合は、翻訳手数料が別途加算されます。

領事認証取得代行:45,000円(税別)
公証役場から駐日大使館手続きまでの全てを代行するサービスです。
【サービス内容】
1:申請書類の記入代行
2:私文書に添付する宣言書作成
3:委任状の作成
4:申請代行(公証人の認証、公証人押印証明、公印確認、領事認証)
5:書類の返送・受け取り
※公証役場手数料は、別途実費をご請求させて頂きます。
日本語の私文書:5,500円(1通)
外国語の私文書:11,500円(1通)
※駐日大使館手数料は国によって異なります。ご依頼時にご確認ください。
※文書の翻訳をご依頼される場合は、翻訳手数料が別途加算されます。